2020-05-15 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号
○北村政府参考人 このレッドゾーンにつきましては、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、災害危険区域、この四つの区域のことを災害レッドゾーンというふうに言われておりますけれども、これは、現行のそれぞれの土砂災害防止法等で住宅等の建築とか開発行為の規制が既にかかっているエリアでございます。
○北村政府参考人 このレッドゾーンにつきましては、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、災害危険区域、この四つの区域のことを災害レッドゾーンというふうに言われておりますけれども、これは、現行のそれぞれの土砂災害防止法等で住宅等の建築とか開発行為の規制が既にかかっているエリアでございます。
ことしの二月七日に岐阜県が公表いたしました資料によれば、JR東海が計画しております中央新幹線日吉トンネル新設(南垣外工区)の準備工事におきまして、砂防指定地や地すべり防止区域内で、法律や条例により知事の許可が必要とされる制限行為が無許可で行われたということでございます。
見直し方針につきましては、御指摘のとおり、六十四事項中四十一事項を掲載しているところでございますけれども、見直しに至らなかった差し引き二十三事項といたしましては、例えば、地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域の管理事務などのように、国民の安全、安心に密接にかかわるもので、地すべり対策の実施箇所の周辺を含めて、指定都市の区域を超えて広域に影響が及ぶおそれがあり、専門性の高い技術が必要なものということで
このうち、人家等への被害、また河川への閉塞を生じるようなおそれのある箇所、そういった箇所につきましては、国民の生命、財産を守ると、そういう観点からその状況を調査をいたしまして、地すべり等防止法に基づきます地すべり防止区域、その指定を行いまして対策工事行っておるところでございます。
○政府参考人(森北佳昭君) 先ほども申し上げましたけれども、地すべり等防止法に基づきまして地すべり防止区域指定をいたしまして、その危険なところについての周知を行った上で必要な地すべり対策工事、これを適切に行ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。
それは一部大都市、横浜やあの辺よりは私の住んでいる長野県の図面で地すべり防止区域見れば、それこそあばた面になりますよ、長野県は。でも、それ長野県は掛けていない。そういうことをよく考えると、今度のこのハザードマップを掛けて、造成宅地防災区域指定というものを指定していくのはなかなか慎重でなければならぬというふうに思うんですが、この辺のところは後ほどお聞きしますが。
○政府参考人(梶谷辰哉君) 治山事業に当たるわけですが、治山事業につきましては、基本的には国土保全あるいは水源涵養に必要な保安林でありますとか保安施設地区あるいは地すべり防止区域等において実施されているというのが実情でありますけれども、これらの区域に指定されていない場合にありましても、災害対応など国土保全等の目的を達成するために必要ということであれば、新たに対象区域に指定して治山事業を実施していくということにしているところであります
ちょっと同じ趣旨の質問なんですけれども、林野庁にお聞きしますが、住宅に近接する民有林の場合ですね、地すべりなどの危険な状態にある場合に、保安林や地すべり防止区域に指定されていないところも、これ治山対策として今年度中に県が指定するならば実施できるというふうに思うんですけれども、それでよろしいですかね。確認したいと思います。
もう一つ、地すべり等防止法に基づきましては、地すべり防止区域という区域指定がございます。 これらの三つの区域は、すべて土砂災害の原因となるがけ崩れ、土石流、地すべりの発生を防止するために対策工事を実施する、いわば土砂災害が発生する原因地、原因する地と呼んでおりますが、原因地対策を講ずるための区域でございます。
私がちょっと恐れるのは、砂防指定地だとか、あるいは地すべり防止区域になっているところだとか、あるいは急傾斜地崩壊防止区域になっているところと今回の法律で指定される地域がダブる面があるのかないのか、またその辺のすみ分けというのがどうなっているのか、さらにその住民に対する手続というような問題でダブりの手続を課すようなことがないのかどうか、その辺についてお答えいただきたいと思います。
○政府参考人(竹村公太郎君) ただいま御指摘の農水省との協力でございますが、土砂災害のためのハード対策は従来とも農水省と協力して、特に地すべり対策事業等は共管として地すべり防止区域を指定しまして、その区域内における対策を実施してまいりました。
開発許可の審査に当たりましては、まず、開発許可の区域内に自然災害による危険の著しい地域として法令で指定されておりますような災害危険区域とか地すべり防止区域とか、そういった区域がある場合につきましては原則として開発許可をしておりません。
この審査につきまして、まず開発許可については、法令に基づく災害危険区域とか、あるいは地すべり防止区域、こういったような危険な区域が含まれている場合には原則として開発許可というものを行っておりません。仮にそういうような区域がないようなところにつきましては、擁壁の安全性とか地盤の改良とか、そういうような指導をして許可をしているところであります。
現在、新設施設の立地に当たっては、地すべり防止区域等、法律または地域防災計画等において土砂による災害発生のおそれがあるとして指定されている地域を避けるようにという行政指導が既に行われております。
地すべり防止区域の指定、ボタ山の崩れ防止区域の指定をどうして権限移譲されないのでしょう。 農水大臣にお聞きします。果樹農業振興特別措置法の第八条に基づく報告は、県と国でダブっている、一本化すべきだとありますが、私はこんなこと等はすべてやっていいことだと思いますが、その理由を説明してください。
○政府委員(牧野徹君) ただいま御指摘の地すべり防止区域の指定あるいはボタ山の崩壊防止区域の指定でございますが、これは指定をいたしますと私権制限等強い行為規制もかかりますので、それにつきましては公益的な判断も必要ということと、この区域の中には一級河川にかかわるものもございますが、これにつきましてはやはり国土保全上特に重要だというふうなことで、私どもは移譲はなかなかできないというふうに考えておる次第でございます
したがって、地すべり防止法に基づく地すべり防止区域の指定をしてございますので、それの指定の推移を見ますと、先生御質問のございました被害状況の推移がわかるかと思うわけでございますが、それについて申し上げますと、十年前の昭和五十一年度、一千九土地区で約六万ヘクタールでございましたものが、十年たちました六十年度末には、千三百六十二地区七万六千ヘクタールばかりと実はふえておるわけでございます。
由比地区におきます林野庁所管の地すべり防止区域といたしましては、寺尾地区を中心といたしまして二百四十七ヘクタール指定をいたしております。事業といたしましては、昭和五十年度から第三次の国の直轄地すべり防止事業ということで、重点的にその推進を図ってきておるところでございます。昭和五十年度以降六十年度までの事業実績は、事業費にいたしまして百八十四億七千百万、このような形になっております。
地すべりの災害につきましては、先生今お話ございましたように、昭和二十二年に大変大規模な地すべり災害が起き ていることは十分承知いたしておりまして、その後、地すべり防止区域に指定をいたし、所要の処すべり防止工事を実施しているところでございます。
雪崩が発生いたしました柵口地区は、先生御指摘のように、昭和二十二年に大変大きな地すべりが起きているわけでございまして、その地域につきましては地すべり防止区域に指定をいたしまして、地すべり防止対策として渓間工あるいは排水工等必要な事業はその後やってまいっておるわけでございますが、地すべり対策事業といたしましては、基本的には今申し上げたような土木工法、これで対処していくのが基本でございまして、これが概成
県としては、目下地すべり防止区域の指定手続を進めており、地すべり激甚災害対策特別緊急事業に採択されて、できるだけ短期間内に地すべり防止工事が完了することを期待しておりました。 次に、上高地の砂防事業について申し上げます。
○説明員(井上章平君) 当地区の地すべりの履歴でございますが、実は五十五年に地すべりの危険箇所の一斉調査を私どもいたしておりますが、この時点では地すべりの兆候はないというような報告がございまして、したがって今日まで地すべり防止区域に入れられていなかったわけでございます。
○説明員(井上章平君) 地すべり対策の基本は地すべり防止区域の指定であるわけでございますが、この指定につきましては、私ども昭和三十三年に建設省、農林省、大蔵省の三省申し合わせで指定基準をつくっております。今日までこれに基づきまして指定をいたしておるわけでございますが、近年の社会情勢等考慮いたしますと、この基準を見直すことにつきまして検討していくべきだと私どもは判断いたしておるわけでございます。
○小山一平君 この前の委員会のときに、あの地附山地域が建設省が調査している地すべり危険箇所にも入っていなかったし、ましてや防止法による地すべり防止区域にも指定されていなかったということが指摘をされました。今になっては余り意味のあることではありませんが、この二カ月の間にあの地域を後追いの形で指定区域ということが行われておりますか。
○説明員(渡辺義正君) 地すべりの危険箇所につきましては、順次地すべり防止区域に指定をいたしまして、その危険度でありますとか重要度というふうなものを考慮いたしまして、できるだけ多くの地すべり危険箇所につきまして対策工事を実施するように努めておるところでございます。 今後におきましても、地すべり対策工事の促進に鋭意努力してまいりたいというふうに考えております。
○説明員(渡辺義正君) 私どもといたしましては、概成または概成した地域、それからそれに類するような地すべり防止区域等におきまして、治水上また民生安定上重要なものについて取り組んでみたいというふうに現在のところ考えております。
このことは、有料道路だけに気をとられて、有料道路に被害を及ぼすおそれのあるものについては地すべり防止区域の指定基準に該当しない、そういう判断でもって申請をしなかったんではないでしょうか。
○説明員(井上章平君) ちょっと答弁を訂正さしていただきたいと思いますが、先ほど私がお答え申し上げましたのは、第三条の地すべり防止区域の指定の法律条項の改正は必要ございませんが、これに基づいて三省申し合わせの地すべり防止区域指定基準というのがございますが、これについては時代の変遷に伴って見直しを検討いたしますということを申し上げたのでございまして、そういうふうに御理解いただきたいと思います。
さらに、私はいつも申し上げますけれども、地すべり防止区域の指定基準についても検討すべきではなかろうか。私も県へ行きました。これは木部大臣も恐らく御承知だと思いますけれども、今度の地すべりの緊急事業をやる前になぜ地すべり事業をやらないのかというと、採択基準という壁にぶち当たってできなかった。
なお、危険箇所のうち、いわゆる地すべり防止区域に指定されております危険区域といいますのは、林野庁の場合には六十年三月末現在で千三百七カ所というようなことになっております。
戸隠バードライン付近におきますところの小規模なのり崩れ等が発生しておりましたわけでございますが、現象が非常に局部的でございまして、これが今回のような大規模な地すべりであるというふうな想定ができなかったということのために、地すべり防止区域に指定するための申請をしなかったというふうに長野県から聞いております。